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渡辺整骨院
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交通事故の補償(自賠責保険適用)について

交通事故の補償(自賠責保険適用)についてご説明いたします。
 
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。
交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。
保険では下記の費用が認められ、その合計限度額は120万円になります。 
 

治療費

応急手当費、施術料(整骨院の治療費用)、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料 など。
 

交通費

通院に際しての交通費も支払われます。
 

休業損害費

自賠責保険基準では原則として給与所得に応じて(1日5,700円以上19,000円以内)支払われます。
給与所得者は、過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
また、パート・アルバイト・日雇い労働者・家事従事者の場合は書類を提出することにより、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
 

慰謝料

慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことで、対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
1日4,200円が基本的金額になり支払われます。
 

自賠責保険には、請求に時効があります

<加害者請求の請求期限>
被害者に対して損害賠償を行った(被害者本人や保険会社が医療機関に金銭を支払った)日の翌日から2年間です。
なお、支払が何度かに分かれた場合は、それぞれの支払を行った日から2年間ですす。
<被害者請求の請求期限>
事故が発生した日の翌日から2年間。
後遺障害の場合は、症状が固定した日の翌日から2年間です。
 
 
どのような痛みも気になる症状も、お気軽にご相談ください。
 
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